• 空き家問題をスッキリ解決!空き家をどうするか相談して売却するかを決めよう!

    相続した空き家をどうするか迷っている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
    今回は、空き家をどうするか困っている方に向けて、空き家に関する相談をする場所について解説します。
    また、空き家の売却方法についても解説するので、ぜひ参考にしてください。

    □空き家の相談窓口はどこ?

    空き家に関する問題は多くあり、問題によってさまざまな相談先があります。
    ここでは、悩み別に相談先を紹介します。

    *相続に関する悩みを解決したい場合

    空き家の相続問題は、司法書士・行政書士に相談しましょう。
    遺産分割や所有権登記などは、専門的な知識が必要となるケースがほとんどです。
    そのため、相続に詳しい司法書士や行政書士に相談するのがおすすめです。

    *処分したい場合は解体会社へ相談

    空き家の解体を検討する際には、解体会社に相談しましょう。
    解体費用は、状況に応じて100~300万円程度とさまざまですが、空き家再生等推進事業の補助金を活用することで、コストを抑えられます。
    解体会社への相談を通じて、空き家の状態や解体にかかる費用、補助金の活用方法などを理解しましょう。

    また、空き家を適切に管理しないと、近隣住民からのクレームや自治体からの指示が発生するリスクがあるため、これらの点も考慮に入れた上で適切な対応策を検討することが必要です。

    □空き家売却の選択肢

    1:空き家をそのまま売却する場合

    空き家をそのまま売ることのメリットは、手間がかからないことです。
    特に修繕や改装に時間や費用をかけたくない場合、この方法が適しています。

    ただし、デメリットとしては、物件の老朽化や設備の機能低下により、市場価格よりも低い価格での売却となる可能性があることです。

    2:リフォームしてから売却する方法

    空き家をリフォームしてから売ることで、物件の魅力を高め、より高価格で売却できることが期待できます。
    しかし、リフォームには費用がかかるだけでなく、工期も必要です。
    これにより売却活動が遅れるリスクがあり、また、リフォームした内容が購入希望者の好みに合わない場合、価格交渉や売却に影響を与える可能性も考えられます。

    3:更地にしてから売却する

    更地であることは、新築住宅を建設する購入者にとって魅力的な選択肢です。
    ただし、解体にかかる費用の負担が売主にあること、また更地にしたことで固定資産税が高くなる可能性があることなどがデメリットです。

    □まとめ

    空き家に関する問題である、相続、処分、売却、活用など異なる空き家の問題に対しては、適切な専門家に悩みを相談しましょう。
    また空き家を売却したい場合には、不動産会社に相談し、空き家をそのまま売るのか、リフォームして売るのか、更地にして売るのかを決めましょう。

  • 空き家売却でかかる税金を抑える方法とは?3000万円の特例について解説します

    空き家を相続した方の悩みの中には、税金に関する悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
    税金や維持管理の負担、それに加えて売却に伴う複雑な手続きと税金問題があります。
    今回は、これらの悩みを解消するために、「空き家売却時の税金特例」に焦点を当てて、その概要や適用条件、手続きの流れについて解説します。

    □空き家売却における税金問題!3000万円の特例を利用する

    空き家の売却に際して、税金面で重要なのが「空き家特例」制度です。
    この特例では、相続や遺贈を通じて得た家屋や土地の売却時に、一定の条件を満たしていれば、譲渡所得から最大3000万円を控除できます。

    譲渡所得は、譲渡価格(収入金額)から必要経費(取得費+譲渡費用)と特別控除額を差し引いて算出します。
    ここでいう取得費には、不動産の購入代金や購入手数料、改良費などが含まれ、建物に関しては減価償却費相当額も考慮されます。
    また、譲渡費用としては、仲介手数料や測量費などが該当します。
    空き家の取得費がわからない場合には、譲渡価額の5%を概算取得費として使用するため、売却額が大きいほど、税額が高くなるリスクがあります。

    空き家特例を適用するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
    主要な要件には、相続または遺贈による家屋取得、一定期間内の売却、耐震基準の適合、売却代金が1億円以下などがあります。
    亡くなった人が最終的に居住していた家屋が対象となり、昭和56年5月31日以前に建築されたもの、区分所有建物登記がないもの、相続後亡くなった人以外が居住していないものなどが条件に含まれます。
    また、空き家等の売却先が特別な関係の人でないことも条件の1つです。
    さらに、相続開始から3年を経過した年の12月31日までに売却する必要があります。

    □空き家特例を利用する際の注意点

    1:相続人数による影響

    複数の相続人がいる場合、特別控除額に影響が出る可能性があります。
    適用条件や控除額の変更注意が必要です。

    2:併用可能な特例の限界

    自宅と相続空き家の両方を売却する場合、両方の特例を併用できますが、合計の控除額には限界があります。

    3:部分的な相続のケース

    以前に一部を相続していた場合、新たに相続した部分のみが控除対象です。
    全体ではなく部分的な相続にも注意が必要です。

    □まとめ

    相続した空き家を売却する際には、3000万円の特例が利用できるかを確かめてみましょう。
    また、この特例を利用する際には、相続人数による影響があることや他の特例が併用できない可能性があることに注意してください。

  • 旭川総合宅建が手がける住宅の新ブランド「Rino&」


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